会社法省令に関する質問

会社法省令 2月7日公布の会社法省令

2月7日公布の会社法省令は法務省HPでみれるんですか?午前11時55分時点では出てないようですが、何時に出るんでしょうか?

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会社法省令 省令準耐火構造かどうかの自分での確認

とにかく違う」との回答でした。聞くときに忘れたのですが、建築基準法での省令準耐火構造ではなく、 保険会社で言う45分準耐火建築物か公庫の省令準耐火建築物かどうかと、 それに対応していない場所を聞きたかったの

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会社法省令 持分会社の会計帳簿について

持分会社の会計帳簿は社員ごとに区分されていて、互いに影響しあわないというのは本当ですか?

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会社法省令 法律の種類(〜法・施行令・政省令等の違い)

でも証券取引法証券取引法施行令証券会社に関する内閣府令(証券会社府令)証券会社の行為規制等に関する内閣府令等々色々出てきました。当方法律についての基礎的な知識がありません。〜法や施行令・政省令など

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会社法省令 「経過した日」とは?(会社法)

が、会社法(厳密にいうと会社法関係法務省令)においては「計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日」とか「計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日」というように変わりました。(会社計算

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会社法省令に関する質問

会社法省令 株式に関するうち、正しいものはどれか(なお、親会社とは、株式会社を子会社とす....

株式に関するうち、正しいものはどれか(なお、親会社とは、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令(会社施規3)で定める会社をいい、子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令(会社施規3)で定める会社をいう)↑とあるのですが。。。。。会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社←これは親会社がその子会社の議決権の過半数を占めるということですよね?で、その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令(会社施規3)で定める会社をいう)←これは経営を支配しているということでいいのですよね、経営を支配しているというのは出資しているということでよいのですか?すいません、会社法はいったばかりで、何がなんだか・・。そして、肢がありまして、■取締役が株式会社の計算において、不正にその株式を取得したときは過料に科せられる。答えは×なんですが。↑この計算においてという単語が良く出てくるのですが、自己の計算において、他人の計算において、これは、どういう意味なのでしょうか?あと、全く違う問題なんですが、募集株式の発行のよる変更の登記があったにもかかわらず、なお引受のない募集株式があるときは取締役は共同してその募集株式を引受けたものとみなされる←答えは×なんですが、↑募集株式の発行による変更登記とは、引受人が申し込みをして、支払いを済ませた後に、その引受人に株式発行をする変更の登記をした、ということでよいのでしょうか?すいません、想像の世界なのですが。引受が無いということは、引受人がお金払っても受け取っていませんということですか?あとこの上の肢について、解説が、【新株発行による変更登記があっても引受が無い株式があるときは、取締役が共同して引受けたものとみなされる規定は無い。なお会社債権者等の保護に関しては、取締役の対第三者責任によって処理するものと解される。】↑この、なおからの意味がさっぱり解らないのですが、私の想像が違ってるからここがりかいできないのかしら・・(難しい)お力を貸していただきたく存じます、よろしくお願いいたします。

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会社法省令 親会社が外国企業の場合

親会社が外国企業の場合三角合併などにより親会社が国外にある外国企業子会社が日本国内の企業という形になったとき親会社社員が日本の子会社の株主名簿を見たいという場合裁判所の許可は必要ですか?会社法の規定する親会社・子会社は日本の会社法に基づいて成立していることが前提となっているのでしょうか。また合併で買い取った株株式は消却されることになるのでしょうか。外国の株を買った場合の権利行使は外国法および外国の会社の定款に従うことになるのでしょか。

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会社法省令 会社法における親会社・子会社について

会社法における親会社・子会社について会社法2条4号は親会社の定義につき、「株式会社」を子会社とする会社その他の当該「株式会社」の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。と規定しています。ということは、会社法上、親会社の概念を用いるとき、子会社は常に「株式会社」ということなのでしょうか?

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会社法省令 無尽会社は多数存在したが、1951年の相互銀行法(昭和26年法律第199号。現在は廃止...

無尽会社は多数存在したが、1951年の相互銀行法(昭和26年法律第199号。現在は廃止されている)の制定に伴い、無尽もっと解るような.文章ないですか?無尽会社出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』移動: ナビゲーション, 検索無尽会社(むじんがいしゃ)とは、一定の口数と給付金額とを定め、定期的に掛け金を払い込ませて、一口ごとに抽せん、入札その他これに準ずる方法により掛金者に対して金銭以外の財産の給付をすること(物品無尽)を業として行う株式会社をいう。無尽業法(昭和6年法律第42号)を参照。目次 [非表示]1 概要 1.1 設立 1.2 小切手法 1.3 監督 2 歴史 3 関連項目 4 外部リンク [編集] 概要無尽業法では、物品無尽を行なう無尽会社にしか規制がなく、営業としての看做無尽は銀行法で規制されているが、非営業の看做無尽、営業・非営業を問わず金銭無尽については規制が無い。[編集] 設立無尽業法上、物品無尽を行う者は、資本金が5000万円以上の株式会社であって、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければならない、とされている。また、その会社の商号の中には、必ず「無尽」の文字と、主たる給付目的財産の種類を示す文字を入れなければならない。[編集] 小切手法なお、無尽会社については、小切手法(昭和8年法律第57号)上、銀行と同視される(すなわち、小切手金の支払人たる資格を有することとなる)。ただし、無尽業法上、無尽会社は金銭無尽が禁止されているため、物品無尽を利用して支払がなされる。[編集] 監督法律上、半年決算が義務付けられている会社としては、現存する唯一の会社形態である。他に半年決算義務のある信託会社は、すべてが信託銀行に転換したため、現在は存在しない。(参考)新・信託業法の施行により、信託会社は一年決算に変更された。 成立した会社法整備法により、一年決算に変更される。18.5.1施行。平成19.4.1以降開始年度から適用となる。 同様に半年決算義務のある担保付信託会社は、1905年以来、1社も成立していない。こちらは決算期の定めを省令で規定しているので未定。 18.2.25現在のハブコメによれば、そのまま残る。金融庁のホームページにて。 公布された改正によるとそのまま残った。 なお、普通銀行は、1982年より半年決算義務がなくなった。 [もっと知りたいのですがなんかよくわからないのですが無尽会社ってなんですか?

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会社法省令 会社法28条4号

会社法28条4号株式会社の負担する設立に関する費用【定款の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるもの[定款にかかる印紙税、設立登記の登録免許税など]を除く】とありますが、①定款の手数料②法務省令で定めるもの[定款にかかる印紙税、設立登記の登録免許税など]を除いたら、何が費用として認められるのでしょうか?

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